空家管理業務

  • ー不動産を「負」動産にしないためにー
  •  平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、空家の所有者に適切な管理を行う義務が課されるようになりました。そこで当社は相続により柳井市及び周防大島町及びその周辺地域の不動産を取得された方々で、遠隔地にお住いの方を対象に下記の通り各種業務を行います。
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  • 1,相続人の住所地が遠隔地の場合等の、相続された不動産の維持管理の委託請負。
  •   委託業務の応じて各種プランと委託料を契約の上で締結します。
  •  (例)家屋の定期的点検及び風通し。(適宜家屋や屋敷の状況をネットを通して写真等でお知らせします)
  • 2,相続した不動産を賃貸物件として貸し出したい場合の助言と賃貸業務の引き受け。
  • 3,相続した不動産の売却の仲介、斡旋。
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  •   なお、上記業務に関しては担当の携帯「090-5706-3102」かポームページの「問い合わせ」メールにてご相談ください。
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